同窓会について
同窓会規約
第一章 総則
第1条
本会は中央区立日本橋中学校同窓会と称し、事務局を同校内に置く。
第2条
本会は日本橋中学校(旧第四中学校)の卒業生を会員とする。
第3条
本会は日本橋中学校(旧第四中学校)の職員及び旧職員を客員とする。
第4条
本会は会員相互の親睦を図り、また客員及び在校生との交流を深め、母校の発展に協力することを目的とする。
第二章 事業
第5条
本会はその目的を達成する為に、次の事業を行う。
- 同窓会名簿の整備
- メモリアルホールの整備
- 日本橋中学校各種行事への協力・参加促進
- その他本会の目的達成に必要な事業
第三章 役員
第6条
会長 1名。 副会長 2名以上。 会計 若干名。 監査 2名。
常任幹事 20名以内。 幹事 各期若干名。 顧問 若干名。
第7条
- 会長は、常任幹事会で会員の中から選出する。但し、幹事会の承認を得なければならない。
- 副会長は、常任幹事の中から会長が指名する。但し、幹事会の承認を得なければならない。
- 会計は、常任幹事の中から会長が指名する。但し、幹事会の承認を得なければならない。
- 監査は、幹事会で互選する。
- 常任幹事は、幹事会で互選する。
- 幹事は、日本橋中学校(旧第四中学校)の卒業各期の中から
若干名を選出することを原則とする。 - 顧問は、常任幹事会で推薦された会長経験者が就任する。
第8条
役員は次の任務を持つ。
- 会長は、本会の運営を総括し、全ての会議を招集し、その議長を務める。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはこれに代わる。
- 会計は、本会の会計の事務を行う。
- 監査は、会計を監査する。
- 常任幹事は、会務を分掌する。
- 幹事は、卒業時の各学年・学級の連絡・調整・運営にあたる。
- 顧問は、常任幹事会からの相談事項等、本会の円滑な運営に向けて助言する。
第9条
役員の任期は5年とし、再任は妨げない。補欠により就任した者の任期は、前任者の残余期間とする。但し、任期満了の場合でも、後任者を選出するまではその職務を遂行しなければならない。
第四章 会議
第10条
本会は運営上次の会を開催する。
総会。幹事会。常任幹事会。
第11条
会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第五章 総会
第12条
総会は、会長が招集する。
第13条
定期総会は、原則として5年に1回開催する。
第14条
臨時総会は、常任幹事会の議決または幹事会の要求によってこれを開く。
第15条
総会では次の事項を行う。
- 本会の事業、及びその他の重要事項、会計の報告。
- 本規約の改正の承認。
第六章 幹事会
第16条
幹事会は、会長が必要に応じて招集する。また常任幹事会の要請により召集する。
第17条
幹事会は、幹事の3分の1以上の申出がある時、開催しなければならない。
第18条
幹事会は、本会の事業を計画し、予算並びに決算を編成し、常任幹事会の承認を経てこれを運営する。
第七章 常任幹事会
第19条
常任幹事会は、幹事会から提案された業務執行その他の重要事項を決議する。
第20条
会務執行上必要がある場合は、常任幹事会の議決により会長は特に委員を委嘱することができる。
第八章 会計
第21条
本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。
第22条
会員は、入会時に会費を本会に納入する。
第23条
本会の運営に当たり、常任幹事会が必要と認めた場合には、会費等を徴収することができる。
第24条
会計年度は4月1日より翌3月31日とする。
第九章 補則
第25条
会員・客員は、氏名・住所・電話番号その他を変更した場合には、本会に届けなければならない。
第26条
名簿等の管理に関しては、個人情報保護法に基づいて、厳正かつ適切に行うものとする。
第27条
本規約は常任幹事会で決議し、総会の承認を得て、改正することができる。
附則
本会則昭和50年4月1日より施行する。
平成17年11月20日 改正